宅建業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅建業法の規定に違反するものの組合せはどれか。
- ア、イ
- ア、ウ
- ア、イ、エ
- イ、ウ、エ
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違反する。宅建業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定める場所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければならない(宅建業法50条1項)。標識の掲示義務は、契約の締結や申込みの受付を行わない案内所にも及ぶ(規則19条1項3号)。専任の宅建士の設置や50条2項の届出が不要となるにとどまる。
違反する。宅建業者は、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはならない(宅建業法47条3号)。この禁止は「誘引する行為」自体を対象とするから、実際に売買が成立しなかったとしても違反となる。
違反しない。閲覧の請求に応じる義務があるのは「従業者名簿」である(宅建業法48条4項)。49条の業務に関する帳簿については、事務所ごとに備え付け、閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅は10年間)保存する義務はあるが、取引関係者の閲覧に供する義務はない。
違反する。宅建業者は、自ら売主となる割賦販売の契約について賦払金の支払義務が履行されない場合、30日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内に支払われないときでなければ、支払の遅延を理由として契約を解除し、又は残りの賦払金の支払を請求することができない(宅建業法42条1項)。直ちに解除することは違反である。
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