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宅建試験 平成28年(2016年) 本試験問題

平成28年 問30 重要事項説明・37条書面

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅建業法第35条に規定する重要事項の説明及び同法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 宅建業者は、建物の貸借の媒介における重要事項の説明において、借賃の額並びにその支払の時期及び方法について説明するとともに、37条書面に記載しなければならない。
  2. 宅建士は、重要事項の説明をする際に、相手方から求められない場合は、宅建士証を提示しなくてもよい。
  3. 宅建業者は、37条書面を交付する際に、相手方の承諾を得なくても、書面に代えて、電磁的方法により提供することができる。
  4. 宅建業者は、宅建士をして37条書面に記名させなければならないが、当該書面の交付は宅建士でない従業者に行わせることができる。
正解と解説を見る
正解は4
改題法改正に伴う改題。①令和3年のデジタル改革関連法による改正(令和4年5月18日施行)で37条書面への宅建士の押印義務が廃止されたため、肢4の『記名押印させなければならない』を『記名させなければならない』に改めた(結論は不変)。②同改正により、37条書面は当事者の承諾を得て電磁的方法により提供できるようになった(37条4項)。出題当時の肢3は『相手方の同意があった場合は電磁的記録で交付できる』という誤りの肢だったが、現行法ではこれが正しい内容となってしまい、肢4と合わせて正解が2つになり設問が成立しない。そこで肢3を『承諾を得なくても電磁的方法により提供することができる』と改め、承諾が必要である点を突く誤りの肢とした。正解4は不変。塾長監修で最終確認すること。
肢ごとの解説
×肢1

誤り。借賃の額並びにその支払の時期及び方法は、37条書面の必要的記載事項である(宅建業法37条2項2号)が、35条の重要事項の説明事項ではない。35条で説明が必要なのは「借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的」である(同法35条1項7号)。借賃の額は当事者が当然に関心を持つため、あえて説明事項とされていない。

根拠:宅建業法37条2項2号
×肢2

誤り。宅建士は、重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、請求がなくても宅建士証を提示しなければならない(宅建業法35条4項)。取引の関係者から請求があったときに提示する義務(同法22条の4)とは別個の、より強い義務である。

根拠:宅建業法35条4項
×肢3

誤り。宅建業者は、37条書面の交付に代えて、当該契約の各当事者の「承諾」を得て、電磁的方法により提供することができる(宅建業法37条4項)。承諾を得なくてもよいわけではない。

根拠:宅建業法37条4項
肢4

正しい。宅建業者は、37条書面を作成したときは、宅建士をして当該書面に記名させなければならない(宅建業法37条3項)。もっとも、書面を交付する行為自体は宅建士が行う必要はなく、宅建士でない従業者に行わせることができる。37条書面には説明義務もない。

根拠:宅建業法37条3項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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