宅建業法第35条に規定する重要事項の説明及び同法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅建業者は、建物の貸借の媒介における重要事項の説明において、借賃の額並びにその支払の時期及び方法について説明するとともに、37条書面に記載しなければならない。
- 宅建士は、重要事項の説明をする際に、相手方から求められない場合は、宅建士証を提示しなくてもよい。
- 宅建業者は、37条書面を交付する際に、相手方の承諾を得なくても、書面に代えて、電磁的方法により提供することができる。
- 宅建業者は、宅建士をして37条書面に記名させなければならないが、当該書面の交付は宅建士でない従業者に行わせることができる。
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誤り。借賃の額並びにその支払の時期及び方法は、37条書面の必要的記載事項である(宅建業法37条2項2号)が、35条の重要事項の説明事項ではない。35条で説明が必要なのは「借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的」である(同法35条1項7号)。借賃の額は当事者が当然に関心を持つため、あえて説明事項とされていない。
誤り。宅建士は、重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、請求がなくても宅建士証を提示しなければならない(宅建業法35条4項)。取引の関係者から請求があったときに提示する義務(同法22条の4)とは別個の、より強い義務である。
誤り。宅建業者は、37条書面の交付に代えて、当該契約の各当事者の「承諾」を得て、電磁的方法により提供することができる(宅建業法37条4項)。承諾を得なくてもよいわけではない。
正しい。宅建業者は、37条書面を作成したときは、宅建士をして当該書面に記名させなければならない(宅建業法37条3項)。もっとも、書面を交付する行為自体は宅建士が行う必要はなく、宅建士でない従業者に行わせることができる。37条書面には説明義務もない。
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