宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅建業者に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 保証協会に加入することは宅建業者の任意であり、一の保証協会の社員となった後に、宅建業に関し取引をした者の保護を目的として、重ねて他の保証協会の社員となることができる。
- 保証協会に加入している宅建業者(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置した場合、その設置した日から1月以内に当該保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を納付しないときは、社員の地位を失う。
- 保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
- 150万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅建業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、2,500万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
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誤り。保証協会に加入するかどうかは任意であるが、一の保証協会の社員である者は、他の保証協会の社員となることができない(宅建業法64条の4第1項)。目的が取引の相手方の保護であっても、重ねて社員となることは認められない。
誤り。保証協会の社員は、新たに事務所を設置したときは、その日から「2週間以内」に、当該事務所分の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならず(宅建業法64条の9第2項)、納付しないときは社員の地位を失う(同条3項)。「1月以内」とする点が誤り。
誤り。還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を「保証協会に」納付しなければならない(宅建業法64条の10第2項)。供託所に供託するのではない。納付しないときは社員の地位を失う(同条3項)。
正しい。保証協会の社員と宅建業に関し取引をした者は、その社員が社員でないとしたならば供託すべき「営業保証金の額に相当する額」の範囲内で、弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する(宅建業法64条の8第1項)。分担金150万円は、主たる事務所60万円+従たる事務所30万円×3であるから事務所は4か所(本店1・支店3)。営業保証金に換算すると1,000万円+500万円×3=2,500万円となり、これが還付の限度額となる。
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