問題
宅建業者A(甲県知事免許)がその業務に関して広告を行った場合における次の記述のうち、宅建業法の規定に違反しないものはどれか。
- Aは、宅地の造成に当たり、工事に必要とされる許可等の処分があった宅地について、当該処分があったことを明示して、工事完了前に、当該宅地の販売に関する広告を行った。
- Aは、自ら売主として新築マンションを分譲するに当たり、建築基準法第6条第1項の確認の申請中であったため、「建築確認申請済」と明示して、当該建物の販売に関する広告を行い、建築確認を受けた後に売買契約を締結した。
- Aは、中古の建物の売買において、当該建物の所有者Bから媒介の依頼を受け、取引態様の別を明示せずに自社ホームページに広告を掲載したが、広告を見た者からの問い合わせはなく、契約成立には至らなかった。
- Aは、甲県知事から業務の全部の停止を命じられ、その停止の期間中に未完成の土地付建物の販売に関する広告を行ったが、当該土地付建物の売買の契約は当該期間の経過後に締結した。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
違反しない。宅建業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要とされる許可等の処分があった後でなければ、その工事に係る宅地建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない(宅建業法33条)。本肢は許可等の処分があった後の広告であるから、工事完了前であっても違反しない。
根拠:宅建業法33条
×肢2
違反する。広告開始時期の制限(宅建業法33条)は、建築確認を「受けた後」でなければ広告できないとするものである。確認の申請中は処分がまだ行われていないから、「建築確認申請済」と明示しても広告をすることはできない。契約締結が建築確認後であっても、広告をした時点で違反が成立する。
根拠:宅建業法33条
×肢3
違反する。宅建業者は、宅地建物の売買等に関する広告をするときは、取引態様の別を明示しなければならない(宅建業法34条1項)。この義務は広告をした時点で生じるから、問い合わせがなく契約成立に至らなかったとしても違反となる。
根拠:宅建業法34条1項
×肢4
違反する。業務停止処分を受けた宅建業者は、その停止の期間中、宅建業に関する業務を行うことができず、広告もこれに含まれる(宅建業法65条2項)。契約の締結が停止期間の経過後であっても、期間中に広告を行った時点で違反である。
根拠:宅建業法65条2項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。