問題
宅建業者が売買等の媒介に関して受けることができる報酬についての次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
正解と解説を見る
正解は3番(三つ)
改題消費税率の改正(8%→10%。令和元年10月1日施行)に伴う改題。記述ウの『借賃の1月分の1.08倍』を現行の『1.1倍』に改めた。ア〜ウがいずれも誤りで、誤っているものは三つ(正解3)という結論は不変。塾長監修で最終確認すること。
記述ごとの解説
×ア
誤り。宅建業者は、国土交通大臣の定める報酬の額を超えて報酬を受けてはならない(宅建業法46条2項)。売主があらかじめ受取額を定め、実際の売却額との差額を業者が取得するという方法(いわゆる「あんこ」的な差額取得)であっても、その差額は媒介の対価としての報酬にほかならず、報酬の限度額の規制を受ける。名目を変えれば規制を免れられるとすれば、規制の意味がなくなるからである。
根拠:宅建業法46条2項
×イ
誤り。報酬の限度額とは別に受け取ることができるのは、「依頼者の依頼によって行う」広告の料金に相当する額に限られる(報酬告示第九)。依頼によらない通常の広告の料金は、報酬の中に含まれるものであって、これを別途受け取ることも報酬に合算して受け取ることもできない。
根拠:報酬告示第九
×ウ
誤り。権利金の額を売買に係る代金の額とみなして報酬を算定できるのは、「居住用建物以外」の貸借の場合に限られる(報酬告示第六)。居住用建物の貸借では権利金によるみなし計算はできず、原則どおり借賃の1月分の1.1倍が限度となる。前段は正しいが、後段が誤りである。
根拠:報酬告示第四・第六
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。