宅建業の免許に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 個人である宅建業者A(甲県知事免許)が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に免許証を返納しなければならない。
- 法人である宅建業者B(乙県知事免許)が、乙県知事から業務の停止を命じられた場合、Bは、免許の更新の申請を行っても、その業務の停止の期間中は免許の更新を受けることができない。
- 法人である宅建業者C(国土交通大臣免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Cを代表する役員Dは、その旨を主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
- 個人である宅建業者E(丙県知事免許)が死亡した場合、Eの一般承継人Fがその旨を丙県知事に届け出た後であっても、Fは、Eが生前締結した売買契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅建業者とみなされる。
正解と解説を見る
誤り。免許証を返納しなければならないのは、①免許換えにより従前の免許がその効力を失ったとき、②免許取消処分を受けたとき、③亡失した免許証を発見したとき、④廃業等の届出をするときに限られる(規則4条の4第1項)。免許の有効期間が満了した場合は返納事由に含まれていない。
誤り。業務停止処分を受けていることは免許の欠格事由(宅建業法5条1項)とされていない。業務停止期間中であっても免許自体は有効に存続しており、更新の申請をすれば免許を受けることができる(ただし停止期間中は業務を行えない)。免許取消処分を受けた場合とは異なる点に注意。
誤り。宅建業者について破産手続開始の決定があった場合に届出をしなければならないのは「破産管財人」である(宅建業法11条1項3号)。代表する役員ではない。なお、届出期間が30日以内である点、大臣免許の場合に主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由する点(同法78条の3)は正しい。
正しい。宅建業者が死亡した場合、その一般承継人は、当該宅建業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅建業者とみなされる(宅建業法76条)。この効果は廃業等の届出をしたかどうかにかかわらず認められるから、Fが届出をした後であっても取引を結了させることができる。
この論点をくり返し解く「免許」を含む宅建業法の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。