宅建業者が行う宅建業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解と解説を見る
正しい。区分所有建物の売買・交換では、「一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容」を説明しなければならない(宅建業法35条1項6号、規則16条の2第1号)。敷地が定期借地権の設定された土地であれば、その定期借地権の内容は買主の判断に重大な影響を与えるから、登記の有無にかかわらず説明を要する。
正しい。宅地建物に係る法令に基づく制限で政令で定めるものに関する事項の概要は説明事項であり(宅建業法35条1項2号)、流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項の規定による制限は、施行令3条により宅地の貸借の場合にも説明すべきものとされている。
正しい。売買代金の額並びにその支払の時期及び方法は、37条書面の必要的記載事項であって35条の説明事項ではない。一方、代金以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的は、35条の説明事項である(宅建業法35条1項7号)。手付金・敷金など、代金以外の名目で支払う金銭は買主が見落としやすいためである。
正しい。宅地建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状・構造その他国土交通省令で定める事項を説明しなければならない(宅建業法35条1項5号)。建物については、完了時における主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造であり、必要に応じ図面を交付して説明する(規則16条)。貸借の場合も同様である。
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