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宅建試験 平成28年(2016年) 本試験問題

平成28年 問38 宅地建物取引士

宅建業法正しいものはいくつあるか
問題

宅建士の登録(以下この問において「登録」という。)又は宅建士に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. なし
正解と解説を見る
正解は1番(一つ)
改題法改正に伴う改題。令和元年9月14日施行の改正により、成年被後見人・被保佐人であることが一律に登録の欠格事由とされる規定が削除され、『心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの』という個別審査に改められた(18条1項1号)。これに伴い21条3号の届出事由も改まり、届出義務者は『本人又はその法定代理人若しくは同居の親族』となった。出題当時の記述ウ(後見開始の審判を受けたときは、その後見人が3月以内に届け出る)は現行法では前提が失われるため、現行法の枠組みに書き改めたうえで、届出期間が30日以内であるという本問の論点を維持した。ア〜ウが誤り、エのみ正しく、正解1(一つ)は不変。塾長監修で最終確認すること。
記述ごとの解説
×

誤り。登録の移転の申請とともに宅建士証の交付の申請があったときは、「従前の宅建士証の有効期間が経過するまでの期間」を有効期間とする宅建士証が交付される(宅建業法22条の2第5項)。新たに5年となるわけではなく、残存期間を引き継ぐ。

根拠:宅建業法22条の2第5項
×

誤り。宅建業者は、その従業者に従業者証明書を携帯させなければ業務に従事させてはならず(宅建業法48条1項)、従業者は取引の関係者の請求があったときは従業者証明書を提示しなければならない(同条2項)。ここでいう従業者には代表取締役等の役員も含まれるから、証明書がないというのは前提が誤りであり、提示しなくてよいことにはならない。

根拠:宅建業法48条1項・2項
×

誤り。届出の期間は「30日以内」である(宅建業法21条柱書)。3月以内ではない。なお、届出事由が『心身の故障により宅建士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものに該当するに至ったとき』であり、届出義務者が本人又はその法定代理人若しくは同居の親族である点は正しい(同条3号)。

根拠:宅建業法21条3号

正しい。宅建士資格登録簿について一般の閲覧に供する規定はなく(宅建業法18条2項)、非公開である。一方、宅建業者名簿には事務所ごとに置かれる専任の宅建士の氏名が登載され(同法8条2項6号)、その名簿は一般の閲覧に供される(同法10条)。

根拠:宅建業法18条2項・10条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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