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宅建試験 平成28年(2016年) 本試験問題

平成28年 問39 37条書面

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅建業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させた場合に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「重要事項説明書」とは宅建業法第35条の規定により交付すべき書面をいい、「37条書面」とは同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。

  1. 専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約において、ペットの飼育が禁止されている場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。
  2. 契約の解除について定めがある場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。
  3. 借賃の支払方法が定められていても、貸主及び借主の承諾を得たときは、37条書面に記載しなくてよい。
  4. 天災その他不可抗力による損害の負担に関して定めなかった場合には、その旨を37条書面に記載しなければならない。
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正解は2
肢ごとの解説
×肢1

誤り。専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めは、35条の重要事項の説明事項である(宅建業法35条1項6号、規則16条の2第3号)が、37条書面の記載事項ではない。したがって37条書面に記載する必要はない。

根拠:宅建業法35条1項6号・規則16条の2第3号
肢2

正しい。契約の解除に関する定めがあるときは、その内容は37条書面の記載事項である(宅建業法37条2項1号が同条1項7号を準用)。35条で説明したかどうかにかかわらず、37条書面にも記載しなければならない。35条と37条は目的が異なる別個の制度だからである。

根拠:宅建業法37条2項1号
×肢3

誤り。借賃の額並びにその支払の時期及び方法は、貸借の37条書面の必要的記載事項である(宅建業法37条2項2号)。当事者の承諾があっても記載を省略することはできない。

根拠:宅建業法37条2項2号
×肢4

誤り。天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めは、37条書面の任意的記載事項であり、「定めがあるとき」にその内容を記載する(宅建業法37条2項1号が同条1項10号を準用)。定めなかったのであれば記載する必要はなく、「定めなかった旨」を記載する義務もない。

根拠:宅建業法37条2項1号

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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