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宅建試験 平成28年(2016年) 本試験問題

平成28年 問40 営業保証金

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅建業者A(甲県知事免許)は、甲県に本店と支店を設け、営業保証金として1,000万円の金銭と額面金額500万円の国債証券を供託し、営業している。この場合に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. Aは、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合は、遅滞なく、移転後の本店の最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託しなければならない。
  2. Aは、営業保証金が還付され、営業保証金の不足額を供託したときは、供託書の写しを添附して、30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
  3. 本店でAと宅建業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、1,000万円を限度としてAからその債権の弁済を受ける権利を有する。
  4. Aは、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合において、従前の営業保証金を取りもどすときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。
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正解は1
肢ごとの解説
肢1

正しい。主たる事務所を移転してその最寄りの供託所が変更した場合、「金銭のみ」で供託しているときは保管替えを請求しなければならないが、それ以外の場合(有価証券のみ、又は金銭と有価証券を併用しているとき)は、遅滞なく、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない(宅建業法29条1項)。Aは金銭1,000万円と国債証券500万円を併用しているから、新たに供託することになる。

根拠:宅建業法29条1項
×肢2

誤り。営業保証金の不足額を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、「2週間以内」にその旨を免許権者に届け出なければならない(宅建業法28条2項)。「30日以内」とする点が誤り。なお、不足額の供託自体は免許権者から通知書の送付を受けた日から2週間以内に行う(同条1項)。

根拠:宅建業法28条2項
×肢3

誤り。営業保証金から弁済を受けることができる額は、当該宅建業者が供託した営業保証金の「総額」の範囲内である(宅建業法27条1項)。Aは本店1,000万円+支店500万円=1,500万円を供託しているから、限度額は1,500万円である。本店で取引したからといって本店分の1,000万円に限られるわけではない。

根拠:宅建業法27条1項
×肢4

誤り。営業保証金の取戻しには原則として6か月を下らない期間を定めた公告が必要だが、主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更した場合において、二重供託の状態を解消するために従前の供託所から取り戻すときは、公告は不要である(宅建業法30条2項ただし書)。すでに移転後の供託所に供託がされており、取引の相手方に不利益がないからである。

根拠:宅建業法30条2項ただし書

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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