宅建業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aは、宅建業者Bから宅地の売却についての依頼を受けた場合、媒介契約を締結したときは媒介契約の内容を記載した書面を交付しなければならないが、代理契約を締結したときは代理契約の内容を記載した書面を交付する必要はない。
- Aは、自ら売主として宅地の売買契約を締結したときは、相手方に対して、遅滞なく、宅建業法第37条の規定による書面を交付するとともに、その内容について宅建士をして説明させなければならない。
- Aは、宅建業者でないCが所有する宅地について、自らを売主、宅建業者Dを買主とする売買契約を締結することができる。
- Aは、宅建業者でないEから宅地の売却についての依頼を受け、専属専任媒介契約を締結したときは、当該宅地について宅建業法で規定されている事項を、契約締結の日から休業日数を含め5日以内に指定流通機構へ登録する義務がある。
正解と解説を見る
誤り。媒介契約に関する34条の2の規定は、代理契約についても準用される(宅建業法34条の3)。したがって代理契約を締結したときも、その内容を記載した書面を交付しなければならない。依頼者が宅建業者Bであっても同様である(媒介契約の規制に業者間取引の適用除外はない)。
誤り。37条書面は契約内容を明確にして後日の紛争を防ぐための書面であり、交付義務はあるが「説明」義務はない(宅建業法37条1項)。宅建士をして説明させなければならないのは35条の重要事項説明である。
正しい。宅建業者は、自己の所有に属しない宅地建物について、自ら売主となる売買契約を締結してはならないのが原則である(宅建業法33条の2)。しかしこの規制はいわゆる8種制限の一つであり、買主が宅建業者である場合には適用されない(同法78条2項)。買主Dは宅建業者であるから、Aは他人物であるC所有の宅地について売買契約を締結することができる。
誤り。専属専任媒介契約の場合、指定流通機構への登録は契約締結の日から「5日以内(宅建業者の休業日数を算入しない)」に行わなければならない(宅建業法34条の2第5項、規則15条の10)。休業日数を含めるとする点が誤り。なお専任媒介契約の場合は7日以内(休業日を含まない)である。
この論点をくり返し解く「媒介契約」を含む宅建業法の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。