宅建業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、Aは宅建業者(消費税課税事業者)である。
- Aは、宅建業者Bと宅建業者Cの間で締結される宅地の売買契約の媒介においては、37条書面に引渡しの時期を記載しなくてもよい。
- Aは、自ら売主として土地付建物の売買契約を締結したときは、37条書面に代金の額を記載しなければならないが、消費税等相当額については記載しなくてもよい。
- Aは、自ら売主として、宅建業者Dの媒介により、宅建業者Eと宅地の売買契約を締結した。Dが宅建士をして37条書面に記名させている場合、Aは宅建士をして当該書面に記名させる必要はない。
- Aは、貸主Fと借主Gの間で締結される建物賃貸借契約について、Fの代理として契約を成立させたときは、FとGに対して37条書面を交付しなければならない。
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誤り。宅地建物の引渡しの時期は37条書面の必要的記載事項である(宅建業法37条1項4号)。37条書面の規定は業者間取引にも適用されるから(適用除外は8種制限のみ)、BC双方が宅建業者であっても記載を省略することはできない。
誤り。代金の額は37条書面の必要的記載事項であり(宅建業法37条1項3号)、代金の額には消費税等相当額が含まれる。したがって消費税等相当額を明らかにして記載しなければならず、記載しなくてよいわけではない。
誤り。宅建業者は、37条書面を作成したときは、宅建士をして当該書面に記名させなければならない(宅建業法37条3項)。複数の宅建業者が取引に関与する場合は、関与したすべての宅建業者がそれぞれ自らの宅建士に記名させる必要がある。媒介業者Dの宅建士が記名していても、売主Aは自らの宅建士に記名させなければならない。
正しい。宅建業者は、宅地建物の貸借に関し当事者を代理して契約を締結したときは、その相手方及び代理を依頼した者に対して37条書面を交付しなければならない(宅建業法37条1項・2項)。Aは貸主Fの代理人であるから、依頼者Fと相手方Gの双方に交付する必要がある。
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