宅建業者Aが、自ら売主として、宅建業者でないBと建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結した場合、宅建業法第41条の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解と解説を見る
正しい。宅建業者が保全措置を講じないときは、買主は手付金等を支払わないことができる(宅建業法41条4項)。工事完了前の物件では代金の5%(150万円)又は1,000万円を超える手付金等の受領に保全措置が必要であり、600万円はこれを超えるから、保全措置がない以上Bは支払を拒否できる。
誤り。手付金等の保全措置を講じる義務を負うのは、自ら売主となる宅建業者Aである(宅建業法41条1項)。媒介を行った宅建業者Cにこの義務はなく、媒介報酬の受領に当たって保全措置を講じる必要はない。そもそも媒介報酬は「手付金等」ではない。
正しい。工事完了前の物件では、手付金等の額が代金の5%(150万円)を超えるか1,000万円を超える場合に保全措置が必要となる。手付金150万円は5%ちょうどで超えないため保全措置なしで受領できるが、中間金350万円を受領すると手付金等の合計は500万円となり5%を超えるから、すでに受領した手付金を含めた合計額500万円について保全措置を講じたうえでなければ中間金を受領できない。
誤り。保全措置が不要となるのは、買主への所有権移転の登記がされたとき、又は買主が所有権の登記をしたときである(宅建業法41条1項ただし書)。本肢では手付金150万円と中間金150万円の合計300万円が代金の5%(150万円)を超えるから、中間金を受領する前に保全措置を講じなければならない。登記がされるまで講じる必要がないというのは逆であり、登記がされて初めて保全措置が不要となる。
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