宅建業者Aが、自ら売主として、宅建業者でないBと宅地の売買契約を締結した場合、宅建業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについてAがBに告げるときに交付すべき書面の内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- Aについては、その商号又は名称及び住所並びに免許証番号、Bについては、その氏名(法人の場合、その商号又は名称)及び住所が記載されていなければならない。
- Bは、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでの間は、代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフによる契約の解除を行うことができることが記載されていなければならない。
- クーリング・オフによる契約の解除は、Bが当該契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時にその効力を生ずることが記載されていなければならない。
- Bがクーリング・オフによる契約の解除を行った場合、Aは、それに伴う損害賠償又は違約金の支払をBに請求することができないこと、また、売買契約の締結に際し、手付金その他の金銭が支払われているときは、遅滞なくその全額をBに返還することが記載されていなければならない。
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正しい。クーリング・オフについて告げる書面には、売主である宅建業者の商号又は名称及び住所並びに免許証番号(規則16条の6第2号)と、買受けの申込みをした者又は買主の氏名(法人にあっては商号又は名称)及び住所(同条1号)を記載しなければならない。
誤り。クーリング・オフができなくなるのは、買主が当該宅地建物の「引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったとき」である(宅建業法37条の2第1項2号、規則16条の6第3号)。引渡しと代金全部の支払の両方がそろって初めて解除できなくなるのであり、「代金の全部を支払った場合を除き」として引渡しに触れていない本肢は誤りである。
正しい。クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除は、申込者等が書面を「発した時」にその効力を生ずる(宅建業法37条の2第2項=発信主義)。この旨を告げる書面に記載しなければならない(規則16条の6第4号)。
正しい。クーリング・オフによる解除が行われた場合、宅建業者は、それに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができず、また、すでに受領した手付金その他の金銭を遅滞なくその全額を返還しなければならない(宅建業法37条の2第3項・4項)。これらの旨も告知書面の記載事項である(規則16条の6第5号)。
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