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宅建試験 平成28年(2016年) 本試験問題

平成28年 問45 住宅瑕疵担保履行法

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅建業者Aが、自ら売主として、宅建業者でないBに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この法律では「瑕疵」の定義が明記されているため、当該文言をそのまま用いている。

  1. Aは、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が100㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸と数えることになる。
  2. Aは、当該住宅をBに引き渡した日から3週間以内に、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅建業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  3. Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、Bに対し、当該住宅の売買契約を締結するまでに、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。
  4. Aは、住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、Bが住宅の引渡しを受けた時から10年以内に当該住宅を転売したときは、住宅瑕疵担保責任保険法人にその旨を申し出て、当該保険契約の解除をしなければならない。
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正解は3
肢ごとの解説
×肢1

誤り。新築住宅の合計戸数の算定に当たって2戸をもって1戸と数えるのは、床面積の合計が「55㎡以下」の住宅である(履行確保法11条3項)。「100㎡以下」とする点が誤り。小規模な住宅について供託すべき金額を軽減する趣旨である。

根拠:履行確保法11条3項
×肢2

誤り。届出は「基準日から3週間以内」に行わなければならない(履行確保法12条1項)。「引き渡した日から」ではない。基準日は毎年3月31日である。

根拠:履行確保法12条1項
肢3

正しい。住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする宅建業者は、買主に対し、当該新築住宅の「売買契約を締結するまでに」、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない(履行確保法15条1項)。引渡しまでではない点に注意。なお、買主の承諾を得て電磁的方法により提供することもできる(同条2項)。

根拠:履行確保法15条1項
×肢4

誤り。住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅を引き渡した時から10年間、構造耐力上主要な部分等の瑕疵によって生じた損害を塡補するものであり、その間に買主が住宅を転売したからといって保険契約を解除しなければならないという規定はない(履行確保法2条7項参照)。そのような義務はない。

根拠:履行確保法2条7項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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