宅建業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- インターネット上に掲載した賃貸物件の広告について、掲載直前に契約済みとなったとしても、消費者からの問合せに対し既に契約済みであり取引できない旨を説明すれば、その時点で消費者の誤認は払拭されるため、不当表示に問われることはない。
- 宅地の造成及び建物の建築が禁止されており、宅地の造成及び建物の建築が可能となる予定がない市街化調整区域内の土地を販売する際の新聞折込広告においては、当該土地が市街化調整区域内に所在する旨を16ポイント以上の大きさの文字で表示すれば、宅地の造成や建物の建築ができない旨まで表示する必要はない。
- 半径300m以内に小学校及び市役所が所在している中古住宅の販売広告においては、当該住宅からの道路距離の表示を省略して、「小学校、市役所近し」と表示すればよい。
- 近くに新駅の設置が予定されている分譲住宅の販売広告を行うに当たり、当該鉄道事業者が新駅設置及びその予定時期を公表している場合、広告の中に新駅設置の予定時期を明示して表示してもよい。
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誤り。すでに契約済みで取引することができない物件を広告に掲載することは、いわゆる「おとり広告」として不当表示となる(表示規約21条)。問合せに対して契約済みである旨を説明したとしても、掲載を続けている限り不当表示に問われる。広告は問合せをしない消費者にも向けられているからである。
誤り。市街化調整区域に所在する土地については、「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と16ポイント以上の大きさの文字で明示しなければならない(表示規約施行規則7条)。市街化調整区域内に所在する旨を表示するだけでは足りず、造成・建築ができない旨まで表示する必要がある。
誤り。学校、病院、官公署等の公共・公益施設を表示するときは、その施設までの道路距離又は徒歩所要時間を明示しなければならない(表示規約施行規則9条)。「近し」といった距離感の分からない表現で済ませることはできない。
正しい。新設予定の駅等については、当該鉄道事業者が公表したものに限り、その新設予定時期を明示して表示することができる(表示規約施行規則9条)。事業者が公表している以上、客観的な裏付けがあるからである。逆に、公表されていない噂の段階の新駅を表示することはできない。
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