問題
Aの子がBであり、Bの子がCであり、CがAの直系卑属である場合において、民法の規定によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが死亡した際にCがBを代襲してAの相続人となるときを全て掲げたものはどれか。
- ア、エ
- イ、ウ
- ア、ウ、エ
- ア、イ、ウ
正解と解説を見る
正解は4番(ア、イ、ウ)
記述ごとの解説
◯ア
代襲する(◯)。被相続人より前に子が死亡したときは代襲原因にあたる(民法887条2項)。
根拠:民法887条2項
◯イ
代襲する(◯)。遺言書の偽造は相続欠格事由(民法891条5号)であり、相続欠格は代襲原因にあたる(887条2項)。
根拠:民法891条民法887条2項
◯ウ
代襲する(◯)。廃除により相続権を失った場合も代襲原因にあたる(民法892条・887条2項)。
根拠:民法892条民法887条2項
×エ
代襲しない(×)。相続放棄は代襲原因ではない(民法939条。放棄者は初めから相続人とならず、その子も代襲しない)。
根拠:民法939条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。