問題
Aは自己の所有する甲建物を事務所としてBに賃貸し(以下この問において「本件契約」という。)、その後、本件契約の期間中に甲建物の屋根に雨漏りが生じたため、CがBから甲建物の屋根の修理を請け負い、Cによる修理が完了した。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- BがCに修理代金を支払わないまま無資力となり、賃料を滞納して本件契約が解除されたことにより甲建物はAに明け渡された。この場合、CはAに対して、事務管理に基づいて修理費用相当額の支払を求めることはできない。
- BがCに修理代金を支払ったとしても、本件契約において、Aの負担に属するとされる甲建物の屋根の修理費用について直ちに償還請求することができる旨の特約がない限り、契約終了時でなければ、BはAに対して償還を求めることはできない。
- BがCに修理代金を支払わない場合、Cは、Bが占有する甲建物につき、当然に不動産工事の先取特権を行使することができる。
- BがCに修理代金を支払わないまま無資力となり、賃料を滞納して本件契約が解除されたことにより甲建物はAに明け渡された。本件契約において、BがAに権利金を支払わないことの代償として、甲建物の修理費用をBの負担とする旨の特約が存し、当該屋根の修理費用と権利金が相応していたときであっても、CはAに対して、不当利得に基づいて修理費用相当額の支払を求めることができる。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。Cは自らがBと締結した請負契約に基づいて修理した(自己の債務の履行)のであり、Aのために他人の事務を管理したわけではない。よってAに対し事務管理に基づく費用償還を求めることはできない。
根拠:民法697条
×肢2
誤り。屋根の雨漏り修理は必要費にあたり、賃借人は支出後直ちにその償還を請求できる(民法608条1項)。「契約終了時でなければ求められない」とする点が誤り(それは有益費〔608条2項〕の扱い)。
根拠:民法608条1項
×肢3
誤り。不動産工事の先取特権は、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければ効力を保存できない(民法338条)。「当然に」行使できるわけではない。
根拠:民法338条
×肢4
誤り。修理費用をBの負担とする特約があり、権利金と相応していたのであれば、Aに法律上の原因のない利得は生じていない。よってCはAに不当利得返還を求めることはできない。
根拠:民法703条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。