問題
A、B及びCがそれぞれ3分の1の持分の割合で甲土地を共有している場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、甲土地を分割しない旨の契約は存在しないものとする。
- 甲土地につき無権利のDが、自己への虚偽の所有権移転登記をした場合には、Aは、単独で、Dに対し、その所有権移転登記の抹消を求めることができる。
- Aが甲土地についての自己の持分を放棄した場合には、その持分は国庫に帰属する。
- Aが死亡し、E及びFが相続した場合には、B及びCは、Aの遺産についての遺産分割がされる前であっても、E及びFに対して共有物分割の訴えを提起することができる。
- AがB及びCに無断で甲土地を占有している場合であっても、Bは、Aに対し、当然には自己に甲土地を明け渡すように求めることができない。
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正解は2番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。無権利者名義の虚偽登記の抹消請求は共有物の保存行為にあたり、各共有者が単独で行うことができる(判例)。
根拠:民法252条5項
×肢2
誤り。共有者の一人が持分を放棄したときは、その持分は他の共有者に帰属する(民法255条)。国庫に帰属するのではない。
根拠:民法255条
◯肢3
正しい。通常の共有持分と遺産共有持分が併存する場合でも、共有物分割の訴えによって分割を求めることができる(判例・民法258条の2参照)。
根拠:民法258条の2
◯肢4
正しい。共有物を現に占有する共有者に対し、他の共有者は当然には明渡しを請求できない(占有する共有者にも持分に基づく使用権があるため。判例)。
根拠:民法249条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。