問題
連帯債務者の一人について生じた次の事由のうち、民法の規定によれば、他の連帯債務者に対して効力が生じないものとして正しいものはどれか。なお、この問において、連帯債務者の一人について生じた事由が他の連帯債務者に対して効力が生じる旨の別段の意思表示はないものとする。
- 債権者がした連帯債務者の一人に対する履行の請求
- 連帯債務者の一人と債権者との間の混同
- 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者がした相殺の援用
- 連帯債務者の一人と債権者との間の更改
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正解は1番(債権者がした連帯債務者の一人に対する履行の請求)
肢ごとの解説
◯肢1
これが正解(他の連帯債務者に効力が生じない)。平成29年改正により、連帯債務者の一人に対する履行の請求は相対的効力にとどまり、他の連帯債務者には効力を生じない(民法441条)。
根拠:民法441条
×肢2
他の連帯債務者に効力が生じる。連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その者が弁済をしたものとみなされる(民法440条。絶対的効力)。
根拠:民法440条
×肢3
他の連帯債務者に効力が生じる。連帯債務者の一人が相殺を援用したときは、債務は全員のために消滅する(民法439条1項。絶対的効力)。
根拠:民法439条1項
×肢4
他の連帯債務者に効力が生じる。連帯債務者の一人と債権者との間で更改があったときは、債権は全員のために消滅する(民法438条。絶対的効力)。
根拠:民法438条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。