問題
Aを売主、Bを買主とする甲土地の売買契約による甲土地の引渡し後に、目的物の品質に関して契約の内容に適合しない土壌汚染が見つかった場合の売主の担保の責任(以下この問において「契約不適合責任」という。)に基づく損害賠償に関する次の記述のうち、民法の規定、宅地建物取引業法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- Bは、甲土地の引渡しの日から11年が経過した時点で甲土地の土壌汚染を発見し、発見した時点から1年以内にAに通知した。Aが当該土壌汚染があることを重大な過失なく知らなかった場合、Aが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、Bは損害賠償を請求することはできない。
- 甲土地の引渡しの日から3年以内に契約不適合の通知をしなければ売主は契約不適合責任を負わない旨の特約があり、Bが引渡しの日から4年が経過した時点で土壌汚染を発見して直ちにAに通知した。Aが当該土壌汚染があることを重大な過失なく知らなかった場合、Aが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、Bは損害賠償を請求することはできない。
- 甲土地の引渡しの日から1年以内に契約不適合の通知をしなければ売主は契約不適合責任を負わない旨の特約があり、Aは甲土地に土壌汚染があることを売買契約締結時点で知っていて告げていなかった。Bが引渡しの日から3年が経過した時点で当該土壌汚染を発見して直ちにAに通知した場合、Aが宅地建物取引業者であるか否かによって、Bが損害賠償を請求できるか否かの結論が異なる。
- 売主は契約不適合責任を一切負わない旨の特約があり、Bは引渡しの日から1年が経過した時点で土壌汚染を発見して直ちにAに通知した。Aが当該土壌汚染があることを重大な過失なく知らなかった場合、Aが宅地建物取引業者であるか否かによって、Bが損害賠償を請求できるか否かの結論が異なる。
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正解は3番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。引渡しから10年の経過で損害賠償請求権の消滅時効が完成する(民法166条1項2号)。11年経過後の発見では、売主が宅建業者か否かにかかわらず請求できない。
根拠:民法166条1項
◯肢2
正しい。「引渡しから3年以内に通知」の特約は、非宅建業者売主では有効、宅建業者売主でも宅建業法40条の『引渡しから2年以上』を満たし有効。いずれにせよ4年経過後の通知では請求できない。
根拠:宅建業法40条民法566条
×肢3
誤り。売主が不適合を知りながら告げなかったときは、責任を負わない旨の特約があってもその責任を免れない(民法572条)。これは売主が宅建業者か否かを問わず適用され、Bは請求できる。「宅建業者か否かで結論が異なる」とする点が誤り。
根拠:民法572条
◯肢4
正しい。「一切負わない」特約は、非宅建業者売主(善意無重過失)では有効だが、宅建業者売主では宅建業法40条により無効となり民法の原則に戻る。よって売主が宅建業者か否かで結論が異なる。
根拠:宅建業法40条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。