問題
AがBとの間で、A所有の甲土地につき建物の所有を目的として一時使用目的ではない賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結する場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 甲土地にBが賃借権の登記をしなくても、Bの配偶者であるCを所有者として登記されている建物が甲土地上に存在する場合には、甲土地がAからDに売却されても、BはDに対して甲土地に賃借権を有していることを主張できる。
- 本件契約の存続期間が50年であり、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がない旨を定める場合、一定期間地代を減額せず、その期間は地代の減額請求ができない旨の特約を有効に定めることができる。
- 本件契約が専らBの事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間が50年である場合、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がない旨、並びにBが借地借家法第13条の規定による建物の買取りの請求をしない旨の特約を書面で有効に定めることができる。
- 本件契約が公正証書によって行われていれば、専らBの居住の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を20年と定めていても、Aは正当事由があれば、20年が経過した時点で遅滞なく異議を述べて更新を拒絶することができる。
正解と解説を見る
正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。借地権の対抗力(建物登記)は、借地権者本人名義の登記を要する。配偶者C名義の建物登記では対抗力は認められず(判例)、Dに対抗できない。
根拠:借地借家法10条1項
×肢2
誤り。借地の地代増減請求権(借地借家法11条)について、一定期間の不増額特約は有効だが、不減額特約は借地権者に不利で無効。よって「減額請求できない旨の特約」を有効に定めることはできない。
根拠:借地借家法11条1項
◯肢3
正しい。存続期間50年であれば、用途を問わず一般定期借地権(借地借家法22条)として、更新及び建物築造による延長がない旨、並びに買取請求をしない旨を書面で定めることができる。
根拠:借地借家法22条
×肢4
誤り。居住用建物所有目的で存続期間20年と定めても、30年未満の期間は定めがないものとされ存続期間は30年となる(借地借家法3条・9条)。よって20年経過時に更新を拒絶することはできない。
根拠:借地借家法3条借地借家法9条
この論点をくり返し解く「借地借家法(借地)」を含む権利関係の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →仕上げにPR
過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。
※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。