問題
Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約及び一時使用目的の建物の賃貸借契約を除く。以下この問において「本件契約」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 本件契約が期間の定めがないものである場合において、A又はBから相手方に対して解約の申入れをしたときは、当該申入れの日から6か月を経過することによって、本件契約は終了する。
- 本件契約が期間を2年とするものである場合において、A及びBのいずれも期間の満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知をしなかったときは、本件契約は、期間を2年として、従前の契約と同一の条件で更新されたものとみなされる。
- AB間において、造作買取請求権は行使しない旨の特約があった場合、この特約は有効である。
- 本件契約が借地借家法第39条に規定する取壊し予定の建物の賃貸借であり、甲建物を取り壊すこととなる時に本件契約が終了する旨の特約を定める場合、本件契約は、公正証書によってしなければならない。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。期間の定めのない建物賃貸借で、賃貸人からの解約申入れは6か月(借地借家法27条1項)だが、賃借人からの解約申入れは3か月で終了する(民法617条1項)。「AまたはBから6か月」とする点が誤り。
根拠:民法617条1項借地借家法27条1項
×肢2
誤り。更新拒絶の通知をしなかったときは従前の契約と同一条件で更新されるが、その期間は『定めがないもの』となる(借地借家法26条1項但書)。「期間を2年として更新」とする点が誤り。
根拠:借地借家法26条1項
◯肢3
正しい。造作買取請求権(借地借家法33条)は任意規定であり、これを行使しない旨の特約は有効である(37条の強行規定に含まれない)。
根拠:借地借家法33条借地借家法37条
×肢4
誤り。取壊し予定の建物の賃貸借(借地借家法39条)の特約は、建物を取り壊すべき事由を記載した書面(又は電磁的記録)によればよく、公正証書に限定されない。
根拠:借地借家法39条2項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。