問題
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 共用部分は、原則として区分所有者全員の共有に属するが、規約で別段の定めをすることを妨げず、管理者であっても、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
- 共用部分の持分の割合について、各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の床面積の割合による。
- 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならず、当該議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならないとされているが、当該議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者全員がこれに署名しなければならない。
- 区分所有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
正解と解説を見る
正解は3番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。共用部分は原則として区分所有者全員の共有に属するが、規約で別段の定めができ、規約に特別の定めがあれば管理者が共用部分を所有することもできる(管理所有。区分所有法11条・27条)。
根拠:区分所有法11条区分所有法27条
◯肢2
正しい。各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の床面積の割合による(区分所有法14条1項・4項)。
根拠:区分所有法14条
×肢3
誤り。議事録が書面で作成されているときに署名すべきは『議長及び集会に出席した区分所有者の2人』である(区分所有法42条3項)。「出席した区分所有者全員」とする点が誤り。
根拠:区分所有法42条3項
◯肢4
正しい。共同の利益に反する行為(又はそのおそれ)に対しては、他の区分所有者の全員又は管理組合法人が、その行為の停止・結果の除去・予防に必要な措置を請求できる(区分所有法57条)。
根拠:区分所有法57条
この論点をくり返し解く「区分所有法」を含む権利関係の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →仕上げにPR
過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。
※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。