問題
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権でその土地の分筆の登記をすることができない。
- 登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。
- 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
- 建物の合併の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
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正解は1番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったとき等は、職権でその土地の分筆の登記をすることができる(不動産登記法39条2項)。「することができない」とする点が誤り。
根拠:不動産登記法39条2項
◯肢2
正しい。登記事項証明書の交付請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法(オンライン)によることができる。
根拠:不動産登記法119条
◯肢3
正しい。権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない(共同申請の原則。不動産登記法60条)。
根拠:不動産登記法60条
◯肢4
正しい。建物の合併の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は申請することができない(不動産登記法54条)。
根拠:不動産登記法54条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。