問題
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区であり、当該地区内における建築物の建築について、政令の定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
- 特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区である。
- 近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域である。
- 生産緑地地区は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地区である。
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正解は4番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。風致地区内の建築物の建築等については、政令の定める基準に従い、地方公共団体の条例で必要な規制をすることができる(都市計画法58条)。
根拠:都市計画法58条
◯肢2
正しい。特定街区は、容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区である(都市計画法9条20項)。
根拠:都市計画法9条20項
◯肢3
正しい。近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行う商業その他の業務の利便を増進するため定める地域である(都市計画法9条9項)。
根拠:都市計画法9条9項
×肢4
誤り。本記述は『田園住居地域』の定義である。生産緑地地区は、生産緑地法に基づき、農地等の保全を図り良好な都市環境の形成に資するため定める地区であり、内容が異なる。
根拠:生産緑地法3条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。