問題
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において行う、学校教育法に規定する学校の新築については、都道府県知事の許可が不要である。
- 開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、ゴルフコースの建設は開発行為にはあたらない。
- 区域区分が定められていない都市計画区域において、商業施設の建築の用に供する目的で行う4,000㎡の開発行為は都道府県知事の許可が不要である。
- 自己の居住の用に供する住宅の建築を目的として行う開発行為以外の開発行為にあっては、原則として開発区域内に建築基準法に規定する災害危険区域内の土地を含んではならない。
正解と解説を見る
正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。学校(学校教育法の学校)は、現在は開発許可・建築許可の例外(公益上必要な建築物)から除かれており、市街化調整区域内での新築には原則として都道府県知事の許可が必要である。「許可が不要」とする点が誤り。
根拠:都市計画法43条
×肢2
誤り。ゴルフコースは第二種特定工作物であり、その建設を目的とする土地の区画形質の変更は開発行為にあたる(都市計画法4条12項・11項)。
根拠:都市計画法4条12項
×肢3
誤り。区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き)では、3,000㎡以上の開発行為は許可が必要。4,000㎡は許可を要する。「許可が不要」とする点が誤り。
根拠:都市計画法29条1項
◯肢4
正しい。自己居住用住宅の建築目的以外の開発行為では、原則として開発区域内に建築基準法上の災害危険区域等の土地を含んではならない(都市計画法33条1項8号)。
根拠:都市計画法33条1項8号
この論点をくり返し解く「都市計画法(開発許可)」を含む法令上の制限の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →仕上げにPR
過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。
※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。