問題
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 建築主は、建築確認が必要な建築物を建築しようとする場合は、当該建築物の計画を建築基準法令の規定に適合させるだけでなく、建築基準法令の規定以外の宅地造成及び特定盛土等規制法などの建築基準関係規定にも適合するものであることについて確認を受ける必要がある。
- 建築主は、2階建ての木造住宅を新築しようとする場合は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認を受け、確認済証の交付を受ける措置が必要となるが、当該住宅の大規模の修繕をしようとする場合には、当該措置は不要である。
- 延べ面積が1,000㎡を超える木造建築物は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。
- 高さ1m以下の階段の部分には、手すりを設けなくてもよい。
正解と解説を見る
正解は2番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。建築確認では、建築基準法令の規定だけでなく、宅地造成及び特定盛土等規制法など『建築基準関係規定』への適合についても確認を受ける必要がある(建築基準法6条)。
根拠:建築基準法6条
×肢2
誤り。令和7年4月施行の改正(いわゆる4号特例の見直し)により、2階建ての木造住宅は新たに大規模の修繕・模様替についても確認が必要となった。「大規模の修繕では措置が不要」とする点が誤り。
根拠:建築基準法6条1項
◯肢3
正しい。延べ面積が1,000㎡を超える木造建築物は、外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない(建築基準法25条)。
根拠:建築基準法25条
◯肢4
正しい。高さ1m以下の階段の部分には手すりを設けなくてもよい(建築基準法施行令25条4項)。
根拠:建築基準法施行令25条4項
この論点をくり返し解く「建築基準法(単体規定)」を含む法令上の制限の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →仕上げにPR
過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。
※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。