問題
次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 都市再生特別地区内においては、建築物の容積率、建蔽率及び建築面積は当該地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならないが、その高さは法第56条の高さの制限に関する規定に適合させる必要がある。
- 2階建てかつ床面積1,000㎡の飲食店は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、工業専用地域及び田園住居地域に建築することができない。
- 特定行政庁による認可を受けて公告された建築協定は、その後、当該協定の土地の所有者等の全員で合意したときに限り、その公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても効力が及ぶこととなる。
- 建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁等に関する工事を行う場合、公益性が高いことから特定行政庁の許可を受けることなく、法第52条の規定による容積率の限度を超えることができる。
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正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。都市再生特別地区内では、容積率・建蔽率・建築面積・高さ等は都市計画で定められた内容によることとされ、法第56条の高さ制限等は適用されない。「高さは法第56条に適合させる必要がある」とする点が誤り。
根拠:建築基準法60条の2
◯肢2
正しい。床面積1,000㎡の飲食店は、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、工業専用地域、田園住居地域のいずれにも建築できない(用途規制。建築基準法48条・別表第二)。
根拠:建築基準法48条別表第二
×肢3
誤り。建築協定は、公告のあった日以後にその区域内の土地の所有者等となった者に対しても当然に効力が及ぶ(建築基準法75条)。「全員で合意したときに限り」とする点が誤り。
根拠:建築基準法75条
×肢4
誤り。エネルギー消費性能向上のための外壁工事等で容積率の限度を超えるには、特定行政庁の許可が必要である(建築基準法52条14項等)。「許可を受けることなく」とする点が誤り。
根拠:建築基準法52条14項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。