問題
宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとし、地方自治法に基づく施行時特例市に係る経過措置については考慮しないものとする。
- 工事主は、特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する政令で定める規模の工事の許可の申請をするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
- 宅地造成等工事規制区域内の土地の工事主又は工事施行者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
- 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のために必要があると認める場合においては、その土地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者に対して、擁壁等の設置等の必要な措置をとることを勧告することができる。
- 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた工事主は、当該許可に係る土地の見やすい場所に、主務省令で定めるところにより、氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
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正解は2番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。特定盛土等規制区域内で政令で定める規模の工事の許可申請をするときは、あらかじめ周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の周知措置を講じなければならない。
根拠:盛土規制法31条
×肢2
誤り。土地を常時安全な状態に維持するよう努める義務を負うのは、その土地の『所有者、管理者又は占有者』である(盛土規制法22条1項)。「工事主又は工事施行者」とする点が誤り。
根拠:盛土規制法22条1項
◯肢3
正しい。都道府県知事は、災害防止のため必要があると認める場合、所有者・管理者・占有者・工事主・工事施行者に対し、擁壁等の設置等の措置をとるよう勧告できる(盛土規制法22条2項)。
根拠:盛土規制法22条2項
◯肢4
正しい。許可を受けた工事主は、許可に係る土地の見やすい場所に、所定の事項を記載した標識を掲げなければならない。
根拠:盛土規制法27条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。