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宅建試験 令和7年(2025年) 本試験問題

令和7年 問20 土地区画整理法

法令上の制限誤っているものはどれか
問題

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 個人施行者は、その者以外に換地計画に係る区域内の宅地を所有する者(当該宅地の所有権について施行者に対抗することができない者を除く。)がある場合においては、換地計画について認可を申請しようとするときは、これらの者の同意を得なければならない。
  2. 国又は地方公共団体の所有する土地以外であって道路の用に供している土地については、土地区画整理事業の施行により当該道路に代わるべき道路が設置され、その結果、当該道路が廃止される場合等においては、換地計画において、当該土地について換地を定めないことができる。
  3. 従前の宅地の所有者及びその宅地について使用収益権を有する者が、仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定められたため、従前の宅地について使用し、又は収益することができなくなったことにより損失を受けた場合においては、施行者は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
  4. 仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。
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正解は4
肢ごとの解説
肢1

正しい。個人施行者は、区域内に他に宅地所有者(施行者に対抗できない者を除く)がある場合、換地計画の認可申請にあたりこれらの者の同意を得なければならない。

根拠:土地区画整理法88条
肢2

正しい。道路の用に供している私有地について、代替道路の設置により当該道路が廃止される場合等には、換地計画でその土地に換地を定めないことができる。

根拠:土地区画整理法95条
肢3

正しい。仮換地の使用収益開始日が別に定められたため従前の宅地を使用収益できなくなり損失を受けた者に対し、施行者は通常生ずべき損失を補償しなければならない。

根拠:土地区画整理法101条
×肢4

誤り。施行地区内の土地・建物について他の登記が制限されるのは『換地処分の公告があった日後』である(土地区画整理法107条)。「仮換地の指定があった日後」とする点が誤り。

根拠:土地区画整理法107条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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