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宅建試験 令和7年(2025年) 本試験問題

令和7年 問26 報酬の制限

宅建業法誤っているものを全て掲げたもの
問題

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)及び宅地建物取引業者B(消費税課税事業者)が受領した報酬に関するアからウの記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものを全て掲げたものは1から4のうちどれか。なお、代理、媒介に当たり、広告の依頼は行われていないものとする。

  1. ア、イ
  2. イ、ウ
  3. ア、ウ
  4. ア、イ、ウ
正解と解説を見る
正解は4番(ア、イ、ウ)
記述ごとの解説
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結論は誤り(×)。居住用建物以外の貸借で権利金があるときは、権利金(1,400万円)を売買代金とみなして報酬を計算でき、依頼者の双方からそれぞれ(1,400万円×3%+6万円)×1.1=52万8,000円まで受領できる。よって双方から52万8,000円ずつの受領は適法で、「違反する」とした結論が誤り。

根拠:報酬告示第六
×

結論は誤り(×)。長期の空家等の貸借の報酬特例は『貸主』側にのみ適用され、借主側には適用されない。借主から代理を依頼されたBが受領できるのは借賃1か月分×1.1=55,000円が限度であり、70,000円の受領は限度額を超え違反となる。借主の承諾を得ても限度額は変わらない。よって「違反しない」とする結論は誤り。

根拠:報酬告示(長期の空家等)
×

結論は誤り(×)。低廉な空家等(売買代金400万円以下)の特例で報酬に加算できるのは『売主』側のみで、買主側Bには適用されない。また報酬額は『上限』であって、依頼者が『少なくとも…支払わなければならない』ものではない。これらの点で結論が誤り。

根拠:報酬告示第七

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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