問題
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項説明書の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 宅地建物取引業者は、区分所有建物の売買の媒介を行う場合に、当該一棟の建物及びその敷地の管理が法人に委託されているときは、その委託を受けている法人の商号又は名称及び主たる事務所の所在地を説明しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、自身が売主となる場合に、重要事項説明書の交付に当たり、専任の宅地建物取引士をして当該書面に記名させなければならず、また、買主にも当該書面に記名させなければならない。
- 宅地建物取引業者は、重要事項を説明する際には、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。
- 宅地建物取引業者は、自身が売主となる場合であっても、買主に対して、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。区分所有建物の売買の媒介では、一棟の建物及び敷地の管理が委託されているときの委託先(法人)の商号又は名称及び主たる事務所の所在地は、重要事項として説明しなければならない。
根拠:宅建業法35条1項6号
×肢2
誤り。重要事項説明書には宅地建物取引士の記名が必要だが、『専任』である必要はなく、また買主に記名させる必要もない。
根拠:宅建業法35条5項
×肢3
誤り。重要事項の説明を行う場所について法律上の制限はない(事務所に限られない)。
根拠:宅建業法35条
×肢4
誤り。天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)は、35条の重要事項説明の対象ではなく、37条書面の任意的記載事項である。
根拠:宅建業法35条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。