問題
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aが媒介により事業用宅地の賃貸借契約を成立させた場合、37条書面を交付しなければならないが、契約の当事者Bが宅地建物取引業者であるときは、交付する必要はない。
- Aが自ら売主としてCと既存の建物の売買契約を締結した場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載しなければならない。
- AがDを売主としEを買主とする宅地の売買契約を媒介した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがないときは、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
- Aが自ら売主としてFと建物の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37条書面に記載する必要はない。
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正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。37条書面は契約当事者が宅地建物取引業者であっても交付しなければならない。
根拠:宅建業法37条
◯肢2
正しい。既存(中古)建物の売買では、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載しなければならない。
根拠:宅建業法37条1項2号の2
×肢3
誤り。天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)は、定めがあるときにその内容を記載する任意的記載事項であり、定めがないときに『定めがない旨』を記載する必要はない。
根拠:宅建業法37条1項
×肢4
誤り。代金の金銭貸借のあっせんに関する定めがある場合、そのあっせんが成立しないときの措置は37条書面の記載事項である。「記載する必要はない」とする点が誤り。
根拠:宅建業法37条1項2号の3
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。