問題
いずれも宅地建物取引業者であるA社、B社及びC社(以下この問において「売主ら」という。)が、分譲マンションを共同で建築、販売することとなり、建築確認を受けた後、工事完了前にその一室を5,000万円で宅地建物取引業者ではない個人である買主に売却しようとする場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に違反するものはいくつあるか。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解と解説を見る
正解は3番(三つ)
記述ごとの解説
×ア
違反する(×)。共同売主の各社がそれぞれ重要事項説明義務を負う。A社1社の取引士のみが記名・説明した場合、他の売主の説明義務を果たしたことにならず、関与する全社の取引士による対応が必要。
根拠:宅建業法35条
◯イ
違反しない(◯)。売主(の一社A社)の事務所で買受けの申込み・契約を行った場合はクーリング・オフの適用がなく、告げる書面の交付義務もない。
根拠:宅建業法37条の2
×ウ
違反する(×)。区分所有建物の規約は案の段階でも、その案の内容を重要事項として説明・記載しなければならない。記載を省略することは違反。
根拠:宅建業法35条1項6号
×エ
違反する(×)。工事完了前で手付金500万円は代金5,000万円の5%(250万円)を超えるため保全措置が必要であり、手付金等保全措置の概要は重要事項として記載・説明しなければならない。記載を省略することは違反。
根拠:宅建業法35条1項10号
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。