問題
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間でマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。
- Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際にBから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた。
- Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、法第41条の2に定める保全措置を講じることなくBから手付金400万円を受領した。
- Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際にBから手付金500万円を受領したが、Bに債務不履行がないにもかかわらず当該手付金500万円を返還して、契約を一方的に解除した。
- Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めた。
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正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
違反する。未完成物件では手付金等が代金の5%(200万円)を超えると保全措置が必要となる。中間金受領で合計400万円となるため、受領『前』に保全措置を講じる必要があり、受領後に講じた点が違反。
根拠:宅建業法41条
◯肢2
違反しない。完成物件では手付金等が代金の10%(400万円)以下かつ1,000万円以下なら保全措置は不要。400万円はちょうど10%で受領でき、保全措置なしでも適法。
根拠:宅建業法41条の2
×肢3
違反する。売主からの手付解除は手付の倍額を現実に提供して行う必要がある。手付金500万円を返還しただけで一方的に解除することはできない。
根拠:宅建業法39条
×肢4
違反する。損害賠償の予定額と違約金の合計は代金の20%(800万円)が上限。1,000万円とする特約は上限を超え違反となる。
根拠:宅建業法38条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。