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宅建試験 令和7年(2025年) 本試験問題

令和7年 問35 営業保証金

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。

  1. 免許の有効期間満了の際、Aが営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。
  2. Aが営業保証金を供託する場合において、金銭と有価証券を併用して供託することができるが、従たる事務所を設置したときの営業保証金については、金銭のみをもって供託しなければならない。
  3. Aは、事業の開始後新たに乙県に従たる事務所を設置したときは、従たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託し、その供託物受入の記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
  4. Aの設置した支店においてAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、500万円を限度としてその債権の弁済を受ける権利を有する。
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正解は1
肢ごとの解説
肢1

正しい。営業保証金を取り戻すには、原則として、還付請求権者に対し6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。

根拠:宅建業法30条2項
×肢2

誤り。主たる・従たる事務所を問わず、営業保証金は金銭と有価証券を併用して供託できる。従たる事務所分を金銭のみとする必要はない。

根拠:宅建業法25条
×肢3

誤り。従たる事務所を新設したときも、営業保証金は『主たる事務所の最寄りの供託所』に供託する。従たる事務所の最寄りではない。

根拠:宅建業法26条
×肢4

誤り。取引により生じた債権に関し弁済を受けられるのは供託すべき営業保証金の額の範囲であり、『500万円を限度』とする点が誤り。

根拠:宅建業法27条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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