問題
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第61条第1項に基づく建物の構造に係る制限があるときは、その概要を説明しなければならない。
- マンションの分譲を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専用部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めが案の段階であるときは、説明する必要はない。
- 建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額、授受の目的及び保管方法を説明しなければならない。
- 鉄筋コンクリート造の既存の共同住宅の販売を行う場合、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を1年6か月前に実施したときは、建物状況調査を実施したこと、その結果の概要について説明しなくてはならない。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。建築基準法の集団規定(準防火地域内の構造制限等)は、建物の貸借では説明事項ではない。
根拠:宅建業法35条
×肢2
誤り。区分所有建物の専用部分の利用制限に関する規約は、案の段階でもその案の内容を説明しなければならない。
根拠:宅建業法35条1項6号
×肢3
誤り。借賃以外に授受される金銭の額及び授受の目的は説明事項だが、その『保管方法』は説明事項ではない。
根拠:宅建業法35条1項7号
◯肢4
正しい。建物状況調査(実施後1年〔鉄筋コンクリート造等の共同住宅は2年〕以内のもの)を実施しているときは、実施の有無とその結果の概要を説明しなければならない。1年6か月前の実施は2年以内であり説明が必要。
根拠:宅建業法35条1項6号の2
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。