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宅建試験 令和7年(2025年) 本試験問題

令和7年 問40 クーリング・オフ

宅建業法正しいものはいくつあるか
問題

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではない買主Cとの間で宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. なし
正解と解説を見る
正解は3番(三つ)
記述ごとの解説

正しい。クーリング・オフの可否は『申込みの場所』で判定する。媒介業者Bの事務所で申込みをしているため事務所等での申込みにあたり、解除はできない。

根拠:宅建業法37条の2

正しい。クーリング・オフは書面を発した時に効力を生じる(発信主義)。これを『到達させなければ解除できない』とする特約は買主に不利で無効である。

根拠:宅建業法37条の2
×

誤り。買主の申出ではなく業者からの提案による自宅での申込みは『事務所等』にあたらず、クーリング・オフの対象となる。告げられていない以上8日の期間も進行せず、解除できる。

根拠:宅建業法37条の2

正しい。告げる書面には売主Aの商号又は名称・住所・免許証番号を記載する。媒介業者Bの記載は必要とされていない。

根拠:規則16条の6

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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