問題
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではない買主Cとの間で宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
正解と解説を見る
正解は3番(三つ)
記述ごとの解説
◯ア
正しい。クーリング・オフの可否は『申込みの場所』で判定する。媒介業者Bの事務所で申込みをしているため事務所等での申込みにあたり、解除はできない。
根拠:宅建業法37条の2
◯イ
正しい。クーリング・オフは書面を発した時に効力を生じる(発信主義)。これを『到達させなければ解除できない』とする特約は買主に不利で無効である。
根拠:宅建業法37条の2
×ウ
誤り。買主の申出ではなく業者からの提案による自宅での申込みは『事務所等』にあたらず、クーリング・オフの対象となる。告げられていない以上8日の期間も進行せず、解除できる。
根拠:宅建業法37条の2
◯エ
正しい。告げる書面には売主Aの商号又は名称・住所・免許証番号を記載する。媒介業者Bの記載は必要とされていない。
根拠:規則16条の6
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。