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宅建試験 令和7年(2025年) 本試験問題

令和7年 問41 免許

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、甲県知事は免許を取り消さなければならない。
  2. 宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が株主総会の決議により解散した場合、Bを代表する役員であった者は、その旨を当該解散の日から60日以内に甲県知事に届け出なければならない。
  3. 宅地建物取引業者ではないCが甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有する場合で、乙県の支店のみで新たに宅地建物取引業を営もうとするときは、Cは乙県知事の免許を受けなければならない。
  4. 宅地建物取引業者D(甲県知事免許)は、甲県の事務所を廃止し、乙県内で新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、甲県知事へ廃業の届出を行うとともに、乙県知事への免許換えの申請を行わなければならない。
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正解は1
肢ごとの解説
肢1

正しい。免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許権者は免許を取り消さなければならない(必要的取消し)。

根拠:宅建業法66条1項6号
×肢2

誤り。解散(合併・破産以外)の届出は清算人が、解散の日から30日以内に行う。『代表役員であった者が60日以内』ではない。

根拠:宅建業法11条
×肢3

誤り。本店は宅地建物取引業を営まなくても常に事務所として扱われる。甲県の本店と乙県の支店で2県に事務所を持つため、国土交通大臣免許が必要となる。

根拠:宅建業法3条
×肢4

誤り。免許換えにより従前の免許は失効するため、別途甲県知事への廃業の届出は不要。乙県知事への免許換えの申請のみが必要。

根拠:宅建業法7条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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