問題
宅地建物取引業者は、犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条第2項の特定事業者に該当するが、宅地建物取引業者Aの行為に関する次の記述のうち、同法に違反するものはどれか。
- Aは、土地付建物の売買を行うに際して、当該売買契約の相手方である買主が自然人であったので、氏名、住居、生年月日、取引を行う目的及び職業について、確認した。
- Aは、価額が5,000万円の土地付建物の売買を行ったとき、直ちに、一定の方法により、当該売買契約の相手方である買主の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の事項に関する記録を作成して保存していたが、当該取引の行われた日から5年経過したので、当年度末に当該記録を廃棄した。
- Aは、土地付建物の売買契約の相手方である買主から収受した代金について犯罪により得た収益であるとの疑いがあったので、速やかに、所定の事項を行政庁に届け出た。
- Aは、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を的確に行うため、顧客と実際に接する営業担当者に対する教育訓練を実施した。
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正解は2番
肢ごとの解説
◯肢1
違反しない。自然人との取引では、本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引を行う目的、職業を確認することが必要であり、適切に確認している。
根拠:犯収法4条
×肢2
違反する。取引記録の保存期間は取引の行われた日から7年間である。5年経過で廃棄した点が違反。
根拠:犯収法7条
◯肢3
違反しない。犯罪収益の疑いがある場合に、速やかに所定事項を行政庁に届け出る(疑わしい取引の届出)ことは適切。
根拠:犯収法8条
◯肢4
違反しない。取引時確認等の措置を的確に行うため、営業担当者への教育訓練を実施することは適切。
根拠:犯収法11条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。